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第876条の5
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法第876条の5
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
1
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2
第644条
、
第859条の2
、
第859条の3
、
第861条第2項
、
第862条
及び
第863条
の規定は保佐の事務について、
第824条
ただし書の規定は保佐人が
前条第1項
の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3
第654条
、
第655条
、
第870条
、
第871条
及び
第873条
の規定は保佐人の任務が終了した場合について、
第832条
の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
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