宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第824条(財産の管理及び代表)
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親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
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