宅建六法(仮称) - 民法

1
後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。
2
前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
第864条へ第866条へ