宅建六法(仮称) - 民法

第863条へ民法 - 条文一覧第865条へ
法第864条(後見監督人の同意を要する行為)
1
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
第863条へ第865条へ