宅建六法(仮称) - 民法

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法第859条(財産の管理及び代表)
1
後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2
第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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