宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第823条(職業の許可)
1
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2
親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
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