宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第814条(裁判上の離縁)
1
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
  1. 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
  2. 二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
  3. 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2
第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
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