宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第770条(裁判上の離婚)
1
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  1. 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2
裁判所は、前項第1号から第3号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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