宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第812条(婚姻の規定の準用)
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第738条第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
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