宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第739条(婚姻の届出)
1
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
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