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第806条の3
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参考
法第806条の3
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
1
第797条第2項
の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
2
前条第2項
の規定は、詐欺又は強迫によって
第797条第2項
の同意をした者について準用する。
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