宅建六法(仮称) - 民法

第806条へ民法 - 条文一覧第806条の3へ
参考法第806条の2(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
1
第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2
詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第806条へ第806条の3へ