宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第801条(外国に在る日本人間の縁組の方式)
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外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。
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