宅建六法(仮称) - 民法

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第772条第3項の規定により父が定められた子について第774条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から1年以内に提起しなければならない。
  1. 一 第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
  2. 二 子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時
  3. 三 母の否認権 母が第1号の裁判が確定したことを知った時
  4. 四 前夫の否認権 前夫が第1号の裁判が確定したことを知った時
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