宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
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次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
  1. 一 父の否認権 父が子の出生を知った時
  2. 二 子の否認権 その出生の時
  3. 三 母の否認権 子の出生の時
  4. 四 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
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