宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第740条(婚姻の届出の受理)
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婚姻の届出は、その婚姻が第731条第732条第734条から第736条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
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