宅建六法(仮称) - 民法

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法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
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不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  1. 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
  2. 二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
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