宅建六法(仮称) - 民法

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法第723条(名誉毀き損における原状回復)
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他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
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