宅建六法(仮称) - 民法

第686条へ民法 - 条文一覧第688条へ
参考法第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
1
第672条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
第686条へ第688条へ