宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
1
組合契約の定めるところにより1人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2
前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
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