宅建六法(仮称) - 民法

第679条へ民法 - 条文一覧第680条の2へ
参考法第680条(組合員の除名)
1
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第679条へ第680条の2へ