宅建六法(仮称) - 民法

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前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
  1. 一 死亡
  2. 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 三 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 四 除名
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