宅建六法(仮称) - 民法

第645条へ民法 - 条文一覧第647条へ
法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
1
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2
受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
第645条へ第647条へ