宅建六法(仮称) - 民法

第644条の2へ民法 - 条文一覧第646条へ
法第645条(受任者による報告)
1
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
第644条の2へ第646条へ