宅建六法(仮称) - 民法

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法第583条(買戻しの実行)
1
売主は、第580条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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