宅建六法(仮称) - 民法

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法第580条(買戻しの期間)
1
買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2
買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3
買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
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