宅建六法(仮称) - 民法

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法第409条(第三者の選択権)
1
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
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