宅建六法(仮称) - 民法

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法第408条(選択権の移転)
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債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
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