宅建六法(仮称) - 民法

第336条へ民法 - 条文一覧第338条へ
参考法第337条(不動産保存の先取特権の登記)
1
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
第336条へ第338条へ