宅建六法(仮称) - 民法

第335条へ民法 - 条文一覧第337条へ
参考法第336条(一般の先取特権の対抗力)
1
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。
第335条へ第337条へ