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第308条の2
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参考
法第308条の2
(子の監護費用の先取特権)
1
子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額
(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)
について存在する。
一
第752条
の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
二
第760条
の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
三
第766条
及び
第766条の3
(これらの規定を
第749条
、
第771条
及び
第788条
において準用する場合を含む。)
の規定による子の監護に関する義務
四
第877条から第880条まで
の規定による扶養の義務
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