宅建六法(仮称) - 民法

第748条へ民法 - 条文一覧第750条へ
参考法第749条(離婚の規定の準用)
1
第728条第1項第766条から第769条まで第790条第1項ただし書並びに第819条第2項第3項及び第5項から第7項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
第748条へ第750条へ