宅建六法(仮称) - 民法

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法第203条(占有権の消滅事由)
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占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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