宅建六法(仮称) - 民法

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法第202条(本権の訴えとの関係)
1
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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