宅建六法(仮称) - 民法

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法第103条(権限の定めのない代理人の権限)
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権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
  1. 一 保存行為
  2. 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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