宅建六法(仮称) - 民法

第101条へ民法 - 条文一覧第103条へ
法第102条(代理人の行為能力)
1
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
第101条へ第103条へ