宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第56条の3(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
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管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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