宅建六法(仮称) - 区分所有法

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参考法第56条の2(裁判所による監督)
1
管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
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