宅建六法(仮称) - 区分所有法

1
第3条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
2
前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
3
この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
4
管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。
5
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
6
管理組合法人は、その事務(保険金等の請求及び受領を含む。第8項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。
7
管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
8
管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
9
管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。
  1. 一 前項の規約によりその事務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者
  2. 二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者
  3. 三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。)
10
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は管理組合法人に、破産法第16条第2項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
11
第四節及び第33条第1項ただし書第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。
12
管理組合法人が存立する場合における第33条第1項本文第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項第38条の2第1項及び第3項第41条並びに第43条の規定の適用については、これらの規定第33条第1項本文及び第38条の2第1項を除く。)中「管理者」とあるのは「理事」と、第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第38条の2第1項中「管理者」とあるのは「管理組合法人」とする。
13
管理組合法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第2項中「除く」とあるのは「除くものとし、管理組合法人を含む」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14
管理組合法人は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
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