宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第16条(一部共用部分の管理)
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一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
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