宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第15条(共用部分の持分の処分)
1
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2
共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
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