宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第11条(共用部分の共有関係)
1
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2
前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3
民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
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