宅建六法(仮称) - 区分所有法

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法第10条(区分所有権売渡請求権)
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敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
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