宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第75条へ不動産登記規則 - 条文一覧第77条へ
規則第76条(土地所在図の内容)
1
土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2
土地所在図は、近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3
第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。
第75条へ第77条へ