過去問道場
一問一答道場
掲示板
Home
宅建六法(仮称)
不動産登記法
登記規則
第244条
宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則
←
第243条へ
不動産登記規則 - 条文一覧
第245条へ
→
規則第244条
(申請の却下)
1
筆界特定登記官は、
法第132条第1項
の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。
2
前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3
筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
4
筆界特定登記官は、
法第133条第1項
の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。
第217条第1項
の規定は、この場合における公告について準用する。
5
筆界特定登記官は、
法第133条第1項
の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。
同条第2項
及び
第217条第2項
の規定は、この場合における通知について準用する。
←
第243条へ
第245条へ
→
✓ 読んだ
宅建士過去問アプリ
過去問道場
一問一答道場
質問・相談はこちら
宅建試験掲示板
宅建士過去問題28年分
令和7年試験
令和6年試験
令和5年試験
令和4年試験
令和3年12月試験
令和3年10月試験
令和2年12月試験
令和2年10月試験
令和元年試験
平成30年試験
平成29年試験
平成28年試験
平成27年試験
平成26年試験
平成25年試験
平成24年試験
平成23年試験
平成22年試験
平成21年試験
平成20年試験
平成19年試験
平成18年試験
平成17年試験
平成16年試験
平成15年試験
平成14年試験
平成13年試験
平成12年試験
平成11年試験
平成10年試験
分野別過去問題
権利関係
法令上の制限
税に関する法令
不動産価格の評定
宅地建物取引業法等
土地と建物及びその需給
学習教材
宅建過去問題PDF37年分
令和8年試験・統計問題対策
法令・制度改正情報
宅建六法(仮称)
宅建士試験制度
宅地建物取引士とは?
宅建試験の概要
出題範囲および内容
宅建試験の難易度
受験スケジュール
おすすめ参考書・問題集
受験者数と合格率の推移
宅建試験後のおすすめ資格
× メニューを閉じる