宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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第29条から第32条までの規定同条第2項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。この場合において、第29条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第30条第1項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第3項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第31条第1項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第2項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第3項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第32条第1項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。
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