宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
  1. 一 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿 作成の年の翌年から30年間
  2. 二 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳 作成の年の翌年から3年間
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