宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第215条(管轄区域がまたがる場合の移送等)
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第40条第1項及び第2項の規定は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。
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