宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

第178条へ不動産登記規則 - 条文一覧第180条へ
規則第179条(仮登記及び本登記の方法)
1
登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
2
登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
3
前2項の規定は、保全仮登記について準用する。
第178条へ第180条へ