宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第178条(法第105条第1号の仮登記の要件)
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法第105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
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